社会保険の扶養の判定基準

所得税の扶養と社会保険の扶養の判定基準は、異なるので説明します。

所得税は、扶養の範囲は、同居していなくても仕送り等送ってきちんと面倒みていることを証明できれば、配偶者の両親も扶養の範囲にすることができます。所得については、今年までは103万円までですが、H30年度からは150万円となる予定です。

社会保険の扶養の場合は、3親等内であることが必要です。「配偶者」「子、孫」「弟妹」「父母、祖父母などの直系尊属」は別居していてもかまいません。それ以外の親族は、同居しており、同じ世帯である必要があります。

収入面で言うと、年間収入が130万円未満に制限されます。ただし、60歳以上または障害者の場合は、年間収入が180万円未満となります。この収入には年金や失業保険も含まれます。

さらに、同居の場合は収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者からの仕送り額未満という制限があります。つまり、単純に金額で決まるわけではなく、被扶養者の生活を扶養者が支えているという事実が必要となります。

また、被扶養者の収入が、扶養者の収入よりの高いことが必要です。ご主人の収入が月11万円だったとすると、配偶者は月10万円なら扶養になることができます。

 

2017/10/08 | 社会保険関連

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