アルバイトの有給休暇は何日取れるのか?
弊社のアルバイトさんが、半年経過したので、有給休暇を取得したいと言ってきました。もう、有給を取らせないと法律違反になってしまうので、アルバイトさんでも有給を取らさないといけなくなったので、当然の権利なのだと思います。
うちの就業規則では、祝日は出勤ですので有給消化はしやすいのです。実際のところ、休んでいますけどね。
東京労働局のHPに掲載されていましたね。すぐに日数を確認するには、こちらのほうが見やすいです。
次有給休暇は、6ヵ月の継続勤務と所定の労働日に8割以上出勤している場合に最低10日が付与されることになっていますが、雇用形態については問いません。正社員だけでなく、パートやアルバイトについても年次有給休暇を取得する権利があります。
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律9条は、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止」を定めていることからも、正社員と同じだけの労働を行っているパートやアルバイトには、正社員と同じだけの年次有給休暇を付与すべきなのです。
年次有給休暇は、付与条件を満たしている場合、6ヵ月後に10日が付与され、その後2年6ヵ月までは毎年1日、3年6ヵ月後からは毎年2日、付与日数が追加され、最大付与日数は20日となります。
有給休暇の権利は2年で時効となりますので、最大40日まで貯めこむことが可能です。
所定労働時間が週30時間以上、所定労働日数が週5日以上の場合は、この基準どおりの付与日数となります。所定労働時間に満たない場合には、比例付与という方式が採られます。
自由が丘税理士法人 代表税理士 重松輝彦
2019/04/02 | 社会保険関連