小規模宅地の特例 実践1
今日のさいたま市。川口市は、いい天気です。
小規模宅地の特例は、今度説明しますが、まずは事例は記憶が残っているときに残しておくのがいいので、先に実践編を記載します。
小規模宅地の特例は、配偶者は住んでいなくても、土地の上の住宅があれば小規模宅地の特例が適用されて
330㎡までは評価額を80%減まで下げて評価することができます。
住宅は完全な住宅ではなくても、住宅とははなれのお風呂場やトイレであっても、小規模宅地の特例が適用されるので、
相続した土地に小さな小屋があれば適用されるので、相続前に小さな小屋を建ててみてもいいかんもしれません。
これは、さいたま市での相続税の申告の時にあった事例です。
自由が丘税理士法人だけどさいたま市大宮で開業している税理士 重松輝彦
2016/01/09 | 相続税