公認会計士・税理士・弁護士が相続で共同運営するメリット
公認会計士・税理士・弁護士が共同で相続に携わると以下のようなメリットがあげられます。
1.利便性
1カ所にアクセスすれば、法律問題のみならず税務問題・会計問題に関しても自己の抱える一連の問題の解決を相談し、依頼できるという利便性があります。
2.迅速性
1カ所で事件を処理することにより、連絡、報告や書類のやりとりなどの手間が省け、迅速な処理が可能となります。
3.サービスの向上
総合化をすれば、税務面を見据えた紛争解決や、紛争予防を意識した会計処理が可能となり、サービスの質の向上が期待できます。
4.専門性
相続領域にわたるノウハウ・情報の集積と、プロフェッションとしての力量の向上を図ることができ、専門性が養われます。
2016/01/10 | 相続税