相続により取得した株式を譲渡した際の取得費

今日は、さいたま市大宮区桜木町の弁護士事務所に紹介していただいた依頼者に相続により取得した株式と土地の譲渡についての相談を受けました。

さいたま市も午前中は大雪でしたが、お昼から雪もやんでよかったです。

株式等を譲渡(売却)した場合の譲渡所得の金額は、譲渡価額(売却金額)から取得費(取得価額)と売却手数料等を差し引いて計算します。
取得費(取得価額)は、株式等を取得したときに支払った払込代金や購入代金ですが、購入手数料(購入手数料に係る消費税も含まれます。)のほ か購入時の名義書換料などその株式等を取得するために要した費用も含まれます。

払込みや購入以外での株式等の主な取得原因とそれに係る取得費は次のとおりです。

  1. 相続(限定承認を除きます。)、遺贈(限定承認を除きます。)又は贈与により取得した場合
    ・ 被相続人、遺贈者又は贈与者の取得費を引き継ぎます。

自由が丘税理士法人 税理士 重松輝彦

2016/01/18 | 相続税

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