相続財産である土地の評価方法である路線価から公示価格の計算方法

 土地は、取引する人によっていろいろな事情や動機があることが多く、取引価格もこのような事情や動機で左右されがちですが、公示価格は、それぞれの特殊な事情などが取り除かれた、自由な取引において通常成立すると考えられる1平方メートル当たりの価格を示しています。

つまり通常の取引価額を意味します。公示価格=時価と考えられます。

 一方、国税庁が毎年8月の初旬に発表する相続税評価額の路線価というものがあります。
これは一般的に、相続税の土地の評価に利用されます。これは毎年1月1日を評価時点として日本中の主な道路1本1本に付けられている価格です。この価格は地価公示価額、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基に、公示価格と同水準の価格の8割程度により評価して決められています。

 そのため路線価が把握できれば、相続税評価額を0.8で割り戻して公示価格を推定することができます。

2016/02/08 | 相続税

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