準確定申告の注意事項

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をします。

しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。この場合を準確定申告といいます。

次の要件に該当する場合には、準確定申告をしなければなりません

①2ヵ所以上から給与を受けていた場合

②給与収入が2000万円を超えていた場合

③給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合

④医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合

⑤同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合

控除の対象は、亡くなるまでに支払ったものに限ります。

提出書類は、準を自ら追加で記載する準確定申告書と準確定申告書附表を提出します。

相続税に申告するときには、準確定申告もセットと思ったほうがいいかと思います。

記載例は、国税庁のHPに記載しています。http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2011/pdf/b/07.pdf

細かいルールは、こちらです。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

2016/02/20 | 相続税

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