遺産分割協議書を作成するときの注意点

遺産分割協議書を作成するのは、
・相続人全員の合意内容を明確にするため
・正確な記録を残して、あとで無用なトラブルが起きないようにするため
・不動産や預貯金、株式、自動車等の名義変更手続きのため
相続税の申告書に添付するため

という重要な目的があります。

注意点としましては、以下のようなものがあります。

 遺産分割協議書の形式や書式に特に決まったルールはありません。縦書きでも横書きでもどちらでもよく、もちろんワープロで印字しても構いません。ただし、トラブル防止のため、相続人の住所と氏名は、手書きのほうがよいです。

 土地や建物などの不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに、正確に記載します。少しでも間違っていると、法務局で名義変更の手続きが受け付けられない可能性もあります。

 預貯金、車、株式等の遺産や債務はもれなく記載しましょう。できるだけ財産を特定できるように正確に記載します。

 万が一、後日新たな遺産が判明した場合に備えて、第4項の文言を入れておくとトラブルを避けられます。

 相続人全員の署名と実印の押印が必要です。遺産分割協議書は1通だけ作成しても構いませんが、相続人同士平等に保管しておくため、相続人の数だけ同じものを作成しておいたほうがよいでしょう。

 代償分割(ある相続人が遺産を取得する代わりに別の相続人に金銭を支払う)の場合、代償金額と支払期限を明確にしておきましょう。遺産分割協議書がきちんと作成されていれば、相続税の申告書の作成も楽になります。

2016/02/24 | 相続税

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