相続税評価で、判定が微妙な広大地を当初申告で適用しなかった場合のリスク

広大地が使えそうな土地があり、不動産鑑定士に判定依頼をお願いした。広大地の可能性はA~Dランクで、Cランクと言われた。可能性が低いので、当初の申告では広大地を適用せずに申告した。

確かに、当初申告で広大地を適用し、仮に否認された場合には過少申告加算税などのペナルティがついてしまいますのでなかなか納税者にお勧めすることはできません。

しかし、広大地適用の可能性が1%でもある限り、当初申告で適用せずに放置しておくのも、税理士にとってはリスクと考える必要があるでしょう。

例えば、あとになって申告書を他の税理士が見て、この相続人にこのようにアドバイスしたらいかがでしょう。
「この土地は広大地が使えます。ただ、税務署から税金を取り戻す時効はすでに経過しているので、当初に申告をした税理士を訴えましょう!」と。

恐ろしいことですが、このようなことをビジネスにしている弁護士兼税理士が実際にいるようです。

そんなことがないように、当初申告の段階で以下の対応をしっかりとるべきです。

・相続人に広大地適用の可能性が低いこと、当初申告ではリスクが高いので申告しない旨を説明し、その説明した旨の確認書に一筆サインをもらう

もしくは

・当初申告で申告せずに、申告後すぐに更正の請求で還付を試みる

他の税理士法人のブログでいいのがありましたので、自分の勉強として掲載させていただきます。

2016/03/21 | 相続税

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