配偶者控除と小規模宅地の特例のどちらも適用できる場合は注意深く評価しましょう。

小規模宅地の特例を適用できる土地が複数ある場合には、その有利判定を行います。
通常は、平米当たりの単価が高いものから順番に適用すると、トータルの相続税がもっとも低くおさえられます。

もちろん、居住用(80%、330㎡)と貸付用(50%、200㎡)がある場合には、この上限面積と%の調整計算も必要となります。

ただ、ここまでは誰しもが行うと思いますが、忘れがちなのが配偶者の税額軽減の効果です。
小規模宅地の特例を適用する土地を相続するのが、“だれか”というのにも着目する必要があります。
ここで、せっかく評価を下げた小規模宅地の特例の適用対象地を相続するのが配偶者であった場合、もともとその配偶者の税額は配偶者控除でゼロになるといったケースが多いので、小規模宅地の特例を使用しても相続税の減額があまりできない可能性が高くなります。

その場合には、単価計算でもっとも高い土地に小規模を適用したとしても、トータルの相続税が低くならないケースも十分にありえます。

従って、配偶者がいる場合の小規模宅地の有利判定には十分注意する必要があります。一度選択した小規模宅地の特例は更正の請求などで選択の変更ができないので、十分な事前検討が必要です。

弊社でもさいたま市のお客様でどちらも併用した場合があったのですが、やはり十分に検討しました。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

2016/03/21 | 相続税

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