率地域の雑種地の評価

倍率地域の相続税評価は、固定資産税評価額に倍率をかけて終わり思われる場合があるかと思います。

固定資産税評価証明書の課税地目に“雑種地”と書かれている場合。課税地目が“宅地”であれば、宅地に対応する倍率をかけて相続税評価を求めることができます。ただ、課税地目が雑種地の場合には、その雑種地に対応する倍率は通常用意されていません。

そのため、市区町村へ電話し、”近傍宅地の評価額“を聞き、その較差割合を調整した上で、その評価額に倍率をかけて相続税評価を計算することが必要となります。

 

2016/03/29 | 相続税

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