未分割での申告後、分割完了の日程はきちんと把握しましょう
遺産分割がまとまらずに、未分割で申告する際、分割がまとまったら小規模宅地の特例を適用できるように「3年内分割見込み書」を提出しなけれrばなりません。ここまでは忘れずにできていたとしてもいざ分割がまとまった後に、肝心の“更正の請求”を忘れないようにしましょう。
調停などによって分割がまとまってから、“4か月以内”に、申告を行う必要があります。
私もさいたま市のお客様で、未分割で3年内分割見込み書を申告書と一緒に提出しましたが、調停が長引いているのかと思っていたら、すでに調停が終わっていて、更正の請求するための期日がぎりぎりだったことがありますので、もし1日でも遅れてしまっていたら、冷や汗ものです。
2016/03/29 | 相続税