障害者控除の適用対象者が遺産を取得しなければ控除が一切使えなくなる

相続人が障害者であれば、その相続人が85歳になるまで1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)まで相続税の税額控除が受けられます。仮にその障害者本人の相続税から控除しきれないときは扶養義務者の相続税からも控除することが可能です。

ここで注意すべき点は、障害者である相続人本人が財産を一切相続しなければ、この障害者控除の枠のすべてが無駄になってしまうということです。ほんの少し、形式的でもよいので財産を相続すれば、引ききれない部分の控除額は他の相続人で使用することができますので注意が必要です。

ここでさらにありがちな勘違いが、扶養義務者の定義です。この扶養義務者は、“実際に扶養しているかどうか”は関係ありません。法律上扶養義務があるかどうかですので、配偶者、親子や兄弟間であれば当然に扶養義務者になり、この控除の枠を障害者の相続人からもらうことができます。

ですので、遺産分割の際に、税理士として、障害者である相続人が何か財産を取得するようなアドバイスを必ずしなければならないのは言うまでもありません

2016/04/01 | 相続税

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