直前の養子縁組でその養子が遺産を一切取得しなかったら租税回避とみなされる
過去の判例で次のようなものがあります。
相続開始直前に養子縁組を行い、かつその養子が財産を一切取得しなかった場合に、養子縁組自体が租税回避行為とみなされ養子縁組による相続税の節税分が認められない可能性があります。養子縁組自体の効力が否定されるわけではありません。
もちろん、養子縁組には、財産取得以外にも理由がある場合もありますので財産を取得しなかったらイコール、それが節税目的であるととらえられるわけではありません。
ただ、相続人の中にこのような養子がいる場合には、税務署に租税回避行為と疑われないために、財産を少しでもいいので取得しておきましょうと税理士としてはアドバイスする必要があるでしょう。
2016/04/01 | 相続税