相続とは

ある人が亡くなり、ある人が家等の財産を持っていて、配偶者や子がいる場合に、当該財産を受け取る行為を相続といいます。

亡くなった人→被相続人

受け取る人→相続人 と呼びます。

相続人は、相続能力の有無で判断されるので、胎児は相続能力あるが、法人はない。

相続は、被相続人が亡くなってから開始される。

相続は、金額の大小に関係ない。ただ、資産だけでなく負債等の権利義務を全て引き継ぐので、相続を放棄することも可能である。

相続人が何人もいて財産分与でもめてしまった場合には、弁護士によって取りまとめられる場合が多い。

ただ、相続の金額が大きい場合には、相続税を控除した金額をもって、財産分与が行われる。

2016/04/09 | 相続税

WEBでのご相談(24時間受付)
mailメールフォーム
お電話でのお問い合わせ
TEL.048-871-8698受付時間 9:00~18:00(月曜日から金曜日)