賃貸用マンションの相続税評価

更地に賃貸住宅や貸しビルを建設した場合、更地の時に比べ土地の相続税の評価額が下がります。この賃貸住宅等を建てたときの土地の評価額は、以下の算式で計算されます。

貸家が建てられている土地の評価額 = 更地の評価額 ×(1-借地権割合×借家権割合)

相続税評価額計算上の借地権割合は地域によって異なっていますが、60~70%の地域が多くなっています。借家権割合は、大阪など一部を除き30%となっています。従って、上記算式によると、借地権割合に借家権割合を掛けた分だけ評価が下がりますので、更地の評価に比べ約18%(借地権割合60%の地域)または、21%(借地権割合70%の地域)の評価減になります。また、家屋も貸家については、以下の算式で計算されます。

貸家(建物) = 建物の固定資産税評価額 × (1-借家権割合(通常30%)×賃貸割合)

貸家については、30%の評価減が設けられています。元々、建物の相続税の評価額は建築代金の6~7割で評価され、更に貸家の評価減があるため、結果的に貸家の相続税評価額は建築代金の約50%になるといわれています。

2016/04/09 | 相続税

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