法定相続人とは、
法定相続人とは、被相続人の財産を相続することができる民法で定められた相続人のことである。
被相続人になれるのは、被相続人の婚姻会計のある配偶者と、血のつながっている子・父母や祖父母・兄弟姉妹 である。
実際に相続となった場合、配偶者は必ず相続人となる。婚姻期間に関係なく、相続人となる。
しかし、血のつながった相続人の間では、相続人になれる順番が決まっている。
1.子 2.父母か祖父母 3.兄弟姉妹
配偶者は、きちんと婚姻届を出す必要がある。 内縁の妻は相続権なし。
子は、血はつながっていなくても、被相続人の養子になれば、第1順位の相続人になれる。
養子縁組の届出がきちんと提出されていることが必要である。
正式な婚姻関係にない人との間に生まれた子も、認知していれば、第1順位の相続人になれる。
養子は、養子に行った先の親 と本当の親の両方の相続人となれる。
代襲相続とは、相続人になるはずであった子(長男)が、被相続人(父親)より早く亡くなった場合、長男に代わって、長男の子(孫)が、被相続人の第1順位の相続人となることである。
子からその子への代襲相続は、無制限に代襲されるが、兄弟姉妹の子は、1回限りの代襲となる。
2016/04/10 | 相続税