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相続税
養子は、養親および養親の血族と「養子縁組の日」から法定血族関係に入ります(727条)。
一方、養親は、養子縁組時点に存する養子の親族とは親族関係に立ちません。
したがって、縁組後に生まれた養子の子は被相続人の直系卑属となり、代襲相続が可能ですが、縁組前に生まれた養子の子は被相続人の直系卑属とはならず、代襲相続は発生しません。
2016/04/10 | 相続税