包括受遺者が法定相続人として、600万円の基礎控除は認められるか?

包括遺贈を受ける人(包括受遺者)は法定相続人と同等の権利義務を有しますが、法定相続人ではありません。

相続又は遺贈によって財産を取得した方(包括受遺者)が、被相続人の一親等の血族や配偶者(法定相続人)以外の方である場合、法定相続人以外の人は基礎控除の際の法定相続

人一人当たり600万円の控除がなく、さらに算出税額が二割加算されるという事が相続人の場合と大きく異なる点です。

よく非相続人がお金持ちで、愛人に相続を遺言で渡すとして場合、愛人には2割増しの相続税がかかってしまうのです。

2016/04/10 | 相続税

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