相続人がいない場合の相続財産法人は、法人税の納税義務者です。

被相続人に相続人がいない場合、最終的に財産は国庫に帰属させる手続きの一環として、民法951条の規定により相続財産法人が成立し、相続財産管理人が選任されます。

今回の相談は、被相続人が不動産を所有している人で、相続財産管理人が相続人が決まるまで管理するという状況です。一般的には、弁護士先生が相続財産管理人となるそうです。相続財産法人は、相続人がいない場合には自動的に成立するそうです。今回は川口市に住んでいた方がお亡くなりになって、税務相談窓口でもきちんとした回答が分からず、ブログ等で調べて、法人税での申告は必要ないという結論にいたって、相続管理人での所得税申告で処理しましたが、他の税理士のブログを参考にしてはいけないということが分かりました。

相続財産法人については、まず、被相続人の準確定申告の納税・申告義務は負います。これは、相続財産法人は、国税通則法第5条の規定により納税義務を承継することとされているため、所得税法125条の規定を類推解釈して相続財産法人に対して適用することが合理的であるためです。

法人税法の納税義務者の範囲に普通法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等が列挙されていますが、相続財産法人は含まれていませんが、相続財産法人は普通法人に含まれるため、法人税の納税義務が発生してしまいます。

期間は、被相続人がなくなった日を開始事業年度として、1年間を事業年度で申告することとなります。

 

2016/04/20 | 相続税

WEBでのご相談(24時間受付)
mailメールフォーム
お電話でのお問い合わせ
TEL.048-871-8698受付時間 9:00~18:00(月曜日から金曜日)