相続税の納税地と申告期限

相続税の申告は被相続人が死亡した日の翌日から10ヵ月以内に行う必要があります。

また、申告と同時に納税も行わなければなりません。

申告書を提出し、納税を行う場所は、被相続人の住所地が基準となります。

相続人の住所地ではありませんので、申告書を提出する税務署先はどこなのか注意することが必要です。

弊社の相続のホームページにも詳しく記載しています。

2016/04/26 | 相続税

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