改製原戸籍とは

相続税の申告に必要な提出書類に、改製原戸籍があります。

戸籍法が改正されることによって、戸籍の様式などが変更され、その都度新しい様式の戸籍に書き替えが行なわれるのですが、この書き替えをする前の戸籍のことを「改製原戸籍」といいます。

また最近では、戸籍のコンピュータ化を行っている自治体がほとんどで、コンピュータ化をする際、元になった紙ベースで保管されていた戸籍のことも「改製原戸籍」と呼ばれています。

しかし、法改正での「改製原戸籍」と区別するために「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」とも呼ばれています。

法改正などによって戸籍の書き替えが行なわれるわけですが、この書き替えは記載されているすべての内容をそのまま書き写すわけではないのです。例えば、父母子どもの3人家族の戸籍があって、離婚をした母と子どもは別の戸籍に移ったとします。

この場合、母と子どもの欄にはバツ印がつけられ、除籍した(その戸籍から出て行った)ということがわかり、父の欄にも離婚についての事項が記載されます。

しかしその後、法改正などによって新しい戸籍が作られると、父の欄に離婚の記載はなくなり、子どもの記載もなくなります。

新しく作られた戸籍では、父が過去に結婚歴があり子供がいたということがまったく記載されていないのです。

法改正などによって戸籍の書き替えが行われる場合、「死亡」「離婚」「転籍」などの理由による除籍の事項は省略されてしまうのです。

従って、死亡、離婚、転籍等のことを把握したいので、改製原戸籍が必要となるのです。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

2016/05/01 | 相続税

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