除籍謄本とは、
相続税の申告書を提出する場合に、被相続人の除籍謄本が必要となります。
除籍謄本とは、在籍している人が誰もいない状態になった戸籍のことです。
結婚、離婚、死亡、転籍(本籍地を変更)などにより、戸籍に誰もいなくなった場合、その戸籍は「除籍」という名の戸籍になります。
転籍については、「本籍地」の移動をした場合にのみ、その戸籍から出て行くことになりますので、引越しなどによる住所変更では影響がありません。
そのため、日本全国を転々と引越していたとしても、本籍地の変更届を出さなければ、本籍地はずっと変わりませんので、1つの役所でその方のすべての戸籍が管理されています。
2016/05/01 | 相続税