相続後の通帳の名義変更について

相続税の申告書の提出する場合にも、遺産分割協議書は必要なのですが、被相続人の相続財産に預金がある場合には、親子関係が明らかに証明できる謄本があれば、名義変更できるという話を聞いてことがあります。

相続人が必ずしも被相続人の肉親関係とは限らないので、そうしますと遺産分割協議書が必要となってくると思います。そもそも遺産分割協議書が作成できるなら、相続人同士もめていないと言えますが、相続税申告前に遺産分割協議書が間に合わない場合は、調停による調停による調書が遺産分割の根拠となってきます。被相続人が無くなる前に作成した公証人に認証を得た遺言があれば、遺産分割協議書の作成も不要となります。

今回のさいたま市のお客さまの場合、相続人同士特にもめることはないので、簡単に遺産分割協議書を作成することができました(^O^)

2016/08/29 | 相続税

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