小規模宅地の特例は、被相続人所有の建物でなくても認められるのか?

さいたま市浦和区のお客様の件では、被相続人(父)の土地のうえに、相続人川口氏(仮名)が所有している家があって、その家に相続人川口と被相続人と一緒に生計を一とする家族として、同居していました。

この場合は、被相続人と同居しているので、小規模宅地の特例は適用されます。

しかし、逆に同居していない場合は、同居の他の手段で生計を一としている状況でなければ、適用されません。

2016/09/19 | 相続税

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