相次相続控除のご相談

被相続人の養子になったさいたま市の相続人の方からの相談でしたが、養父がなくなって半年もくらいで養母の亡くなってしまい、相似相続控除が利用できるかという相談でした。

養父の時に支払った相続税は、養母の時の相続税の際には、控除対象になってきます。

今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除することになっているからです。

相次相続控除は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除しようというものです。実際の計算は、相続税申告作成ソフトに任せるのかいいかと思います。

相次相続控除が受けられる対象者となるのは次の全てに当てはまる人です。

  1. 被相続人の相続人であること
    この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人及び相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。
  2. その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
  3. その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと

2016/11/13 | 相続税

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