相続税対策として地道な対策方法
去年末に申告したさいたま市浦和区のお客様の相続税の今後の対策としてお話ししたことを書こうかと思います。
今回はお父さまがお亡くなりになって、今度相続税申告するとしたら、お母様がお亡くなりになった場合となりますが、その場合は、相続人が前回よりも少なくなるので、基礎控除額が600万円少なくなってしまいます。
そのためには、生前贈与対策が重要となってきます。それと共同で生活している場合でしたら、お母様のお金で生活費を使用するのがいいのではないかとアドバイスしました。
また、お孫さんがいるのでしたら、信託を利用することもいいてお伝えしました。
110万円の控除は、お亡くなりになった3年分は訴求して、相続税財産に含まれてしまうので、そこまで大きなメリットにはならないかもしれないこともお伝えしました。
2017/01/15 | 相続税