相続時精算課税を選択する贈与税の申告書提出に必要となる添付書類

さいたま市大宮区のお客様から依頼をされたのですが、お母様が認知症であったため、結局は贈与契約を締結することができなかったのですが、必要書類を国税庁のHPで調べました。認知症になると、相続時まで財産を分与することができないので、相続人の相続対策はほぼできなくなってしまうので、厳しいなと思いました。

相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。
なお、この届出書には、次の書類を添付することとされています。

1 受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類

イ 受贈者の氏名、生年月日

ロ 受贈者が贈与者の推定相続人である子又は孫であること

2 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)(平成27年1月1日において20歳以上の者が、平成28年1月1日以後に贈与を受け、相続時精算課税選択届出書を提出する場合)

3 贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証する書類

イ 贈与者の氏名、生年月日

ロ 贈与者が60歳に達した時以後の住所又は居所(贈与者の平成15年1月1日以後 の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)

(注) 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されたことに伴い、個人番号を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、個人番号カード等の一定の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。

2017/01/23 | 相続税

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