準確定申告する前年度の確定申告もしていない場合
準確定申告をするために、前年度の申告書を相続人のさいたま市在住の息子さんに町田税務署まで閲覧にし行っていただいたのですが、その前2期間確定申告をしていなかったことが判明しました。
この場合、準確定申告に納付した税額だけでなく、その未申告の2期間の納税額も相続税債務として控除することができます。
確か、延滞税や加算税については、相続税の債務にできなかったように思います。きちんと調べたかったのですが、もう自宅ですし、遅いので明日調べてフォローするようにいたします。
2017/02/02 | 相続税