山林の相続税評価

今度の相続税申告のさいたま市のお客様は、山林も相続の対象となるので、復習も兼ねて国税庁のHPを掲載します。

山林の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。

(1) 純山林及び中間山林 (通常の山林と状況を異にするため純山林として評価することを不適当と認めるものに限る。以下同じ。) 倍率方

(2) 市街地山林  比準方式又は倍率方式 

(純山林の評価)

純山林とは、市街地から遠く離れた場所にあり、土地の財産評価に当たり、宅地の影響をほとんど受けない山林のことをいう。

純山林の価額は、その山林の固定資産税評価額に、地勢、土層、林産物の搬出の便等の状況の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。

(中間山林の評価)

中間山林とは、山林の中で、市街地近郊にある山林で、売買価格水準が純山林としての売買価格より高い水準にある山林のことをいう。

中間山林の価額は、その山林の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。

(市街地山林の評価)

市街地山林とは、市街地にあり、土地評価に宅地の影響を受ける山林のことをいう。

市街地山林の価額は、その山林が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額から、その山林を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その山林の地積を乗じて計算した金額によって評価する。
ただし、その市街地山林の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある市街地山林の価額は、その山林の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。
なお、その市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合には、その山林の価額は、近隣の純山林の価額に比準して評価する。

この3つさえ把握できれば、今後の相続税申告には問題ないが、一応細かい評価も記載しておく。

(広大な市街地山林の評価)

前項本文及びただし書の市街地山林が宅地であるとした場合において、24-4((広大地の評価))に定める広大地に該当するときは、その市街地山林の価額は、前項の定めにかかわらず、24-4の定めに準じて評価する。ただし、その市街地山林を24-4の定めによって評価した価額が前項本文及びただし書の定めによって評価した価額を上回る場合には、前項の定めによって評価することに留意する。

(保安林等の評価)

森林法(昭和26年法律第249号)その他の法令の規定に基づき土地の利用又は立木の伐採について制限を受けている山林(次項の定めにより評価するものを除く。)の価額は、45((評価の方式))から49-2((広大な市街地山林の評価))までの定めにより評価した価額(その山林が森林法第25条((指定))の規定により保安林として指定されており、かつ、倍率方式により評価すべきものに該当するときは、その山林の付近にある山林につき45から49-2までの定めにより評価した価額に比準して評価した価額とする。)から、その価額にその山林の上に存する立木について123((保安林等の立木の評価))に定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。

(特別緑地保全地区内にある山林の評価)

都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条に規定する特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第4条第2項第3号に規定する近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第6条第2項に規定する近郊緑地特別保全地区を含む。以下本項、58-5((特別緑地保全地区内にある原野の評価))及び123-2((特別緑地保全地区内にある立木の評価))において「特別緑地保全地区」という。)内にある山林(林業を営むために立木の伐採が認められる山林で、かつ、純山林に該当するものを除く。)の価額は、45((評価の方式))から49-2((広大な市街地山林の評価))までの定めにより評価した価額から、その価額に100分の80を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。

2017/04/10 | 相続税

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