隣接地が相続人所有の無道路地の評価
さいたま市のお客様の相続税の申告書を作成しています。
相続財産だけで見ると無道路地なのですが、無道路地を相続する相続人が隣接地を所有していた場合でも、無道路地になるのかは悩ましいところです。
国税のHPを見ますと、「他人の土地に囲まれていても、その他人の土地に通行の用に供する権利を設定している場合は、無道路地になりません。」と
記載されています。
他の税理士のHPを見ると、それでも無道路地で評価すべきという見解を書いている方もいます。
私の場合は、隣接地が相続人を所有している場合は、不整形地としても評価までして、無道路地の評価まで減額しなくてもいいのではないかと考えます。
土地は、広く所有することで価値も上げるということを考えると、無道路地までの減額はする必要はないかと思います。
自由が丘税理士法人 代表税理士 重松輝彦
2019/04/09 | 相続税