固定資産税の支払回数と納付期限

相続税の申告するときには、固定資産税を債務として控除するのですが、その時はまとめて納付するのですが、別々の相続人が立替払いしていると

合計額がいくらかを把握していた方が漏れがないということで、支払回数を確認しました。

固定資産税は、各市町村より、毎年概ね4~6月頃に通知されます。
納付期限もそれぞれ異なりますが、例えば、東京23区内の場合は次のようになっています。

第1期 平成29年6月1日から6月30日まで (納付期限 6月30日)

第2期 平成29年9月1日から10月2日まで (納付期限 10月2日)

第3期 平成29年12月1日から12月27日まで (納付期限 12月27日)

第4期 平成30年2月1日から2月28日まで (納付期限 2月28日)
(平成29年度固定資産税・都市計画税の納税通知書は、6月1日に発送)

固定資産税の払い方は、一括払いか年4回払いか、いずれかを選択できます。

相続人が亡くなったのが7月だとすると、1回目の分は生前に支払っているので、3回分が債務として計上すればいいわけです。

自由が丘税理士法人 代表税理士  重松輝彦

2019/04/15 | 相続税

WEBでのご相談(24時間受付)
mailメールフォーム
お電話でのお問い合わせ
TEL.048-871-8698受付時間 9:00~18:00(月曜日から金曜日)