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所得税
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前の会社を退職して、期中に12月末まで在職している会社に再就職した場合は、前の会社の源泉徴収票を必ず入手してくださいね。
前の会社の源泉徴収票と現在の会社の給与所得を合算することによって、年末調整の金額が算定できます。
自由が丘税理士法人だけどさいたま市大宮が本社の税理士法人 代表税理士 重松 輝彦
2016/01/07 | 所得税