収用の特別控除の5,000万円が適用される場合
公共事業のために土地建物を売った場合、
譲渡所得から最高5000万円を限度として特別控除を受けることができます。
この特例の適用を受けるためには、確定申告をすることが必要となります。
確定申告では、確定申告書の添付書類として、
公共事業の施行者から受けた公共事業用資産の買取り等の申出証明書や買取り等の証明書など一定の書類を付けることが必要となります。
世田谷区や目黒区では、あまり案件がないかもしれませんが、さいたま市より北方面になると圏央道の道路用地買い取りで適用される場合が多かったように思います。
2016/02/14 | 所得税