事業所得と給与所得の損益通算

従来の確定申告では、会計税務ソフトを利用していたので、当たり前のように事業所得や不動産所得の損失額と給与所得を損益通算して、給与所得から控除されていた源泉所得税の還付処理を適切な会計処理に基づき行っていたのですが、所得税では、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得)”の四つの所得間のみで損益通算可能であると記載されているので、どうし給与所得も損益通算できるのかと疑問に思っていました。

実際に税務会計ソフトでも給与所得と損益通算できるので、詳しく読んでみると、 損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のもの(不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の所得)についてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

という理由により、給与所得と他の損益通算できる4所得とも損益通算をすることが可能なのです。

さいたま市で賃貸物件を所有しているサラリーマンのクライアントは、損益通算により源泉所得税の還付処理を行う予定です。

 

 

2016/02/17 | 所得税

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