所得税は累進課税です
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階(平成19年分から平成26年分までは5%から40%の6段階)に区分されています。
課税される所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
法人税率は、前に記載しましたが、中小企業では所得の800万円までは税率特例はありますが、基本一定の税率です。法人化した場合に利益が増えてくると役員報酬を増やすか法人に利益を留保するのかは重要な意思決定となります。役員報酬を増やし過ぎると、税率は所得税率だけで40%を超えてしまうこともあるのです。高すぎますよね・・・
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4.000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
(注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円
※ 平成25年から平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。
弊社の川口市のお客様も、1社の場合税率10%でしたが、2社の給与を合算すると税率は20%となってしまい、確定申告では納税額が増えてしまいました。
2016/03/03 | 所得税