個人事業主の場合、住民税は5月中旬以降に納付書が届くので要注意です!

法人の場合、法人税、住民税及び事業税は、同時に決算日から2か月以内に納付しますが、

個人の場合は、3月15日までに所得税を支払って、その次の年度の5月くらいに納付書が届いて、6月分から納付することになります。

従って、所得税の支払いが終わったからと言って安心してはいけません。

所得税と同じくらいに金額の支払いが、待ち構えているのです。住宅ローン減税をやっている納税者にとっては、むしろ住民税のほうが負担となっている場合も多いかと思います。

よく野球選手が、去年たくさん稼げたけど、今年はその半分しか契約金をもらえなかったとしたら、今年は去年の契約金額で住民税を納付するので、お金がなくなってしまうということをよく聞く話だと思います。

すごく儲かったときは、税金のこともきちんと考えなければなりません。

 

 

2016/06/08 | 所得税

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