所得税の外国税額控除について

さいたま市中央区のお客様で、アメリカに不動産を所有しており、賃貸収入に対して税金が発生しているので、それをどうすればいいのかというご質問をいただきました。

外国証券投資に係る利子・配当等は、まず外国で課税されます。さらに国内の投資家がこの利子・配当等を受取ると日本国内でも課税されます。すなわち、外国と国内で二重に課税されることになるわけです。

この二重課税を調整するために、国内で確定申告を行う場合に、支払った外国税のうち一定額を所得税や住民税から控除する「外国税額控除」の規定が設けられています。

1.税額控除できる金額

支払った外国税のうち控除できる金額は、次の計算式によって計算します。

外国税額控除限度額の計算

所得税の控除限度額=その年分の所得税額×その年分の所得税額×その年分の国外所得総額/その年分の所得総額

道府県民税の控除限度額=所得税の控除限度額×12%

市町村民税の控除限度額=所得税の控除限度額×18%

(注)その年分の所得総額は、その年分の国内所得総額と国外所得総額の合計です。日本の居住者の場合、課税対象はすべての所得であり、源泉が国内にあるか国外にあるかを問いません。

納付した外国税額が所得税の控除限度額よりも多い場合には、上記に記載した各住民税の控除限度額の範囲内で、まず道府県民税、次に市町村民税から控除します。

なお、外国税額控除の適用を受けられるのは確定申告をした場合に限られます。したがって、差額微収方式により源泉分離課税される利子や、申告不要を選択した配当については、外国税額控除の適用はありません。

2.繰越控除

外国税額が所得税等の控除限度額を下回る場合、その差額を「控除余裕額」といいます。一方、外国税額が所得税等の控除限度額を上回る場合、その差額は「控除限度超過額」といいます。

この「控除余裕額」及び「控除限度超過額」は翌年以降3年間繰越すことができます。

2016/09/07 | 所得税

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