退職所得の計算方法

退職所得の金額は、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額

なお、確定給付企業年金規約に基づいて支給される退職一時金などについて、従業員自身が負担した保険料又は掛金がある場合には、その支給額から従業員が負担した保険料又は掛金の金額を差し引いた残額を退職所得の収入金額とします。

(注) 役員等勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるものについては、平成25年分以後は退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります(上記計算式の1/2計算の適用はありません。)。
「役員等勤務年数」は、役員等勤続期間(退職手当等に係る勤続期間のうち、役員等として勤務した期間)の年数(1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げたもの)をいいます。
「役員等」とは次のイ~ハに掲げる人をいいます。

イ 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者

ロ 国会議員及び地方公共団体の議会の議員

ハ 国家公務員及び地方公務員

5年以内に退任の取締役でも、退職所得控除額の範囲以内だったら、一般の従業員の退職金と同様に非課税だから、さいたま市の会社の取締役の退職時にも利用できました。

2016/11/08 | 所得税

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