住宅ローン控除の判定基準となる合計所得金額3,000万円にはどこまで含まれるか?

住宅借入金等特別控除の適用年のうち、合計所得金額が3,000万円を超える年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできませんが、3,000万円以下の年分については、受けることができます。
 ここでいう「合計所得金額」とは、総所得金額、上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得について、申告分離課税の適用を受けることとした場合のこの利子所得及び配当所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の適用がある場合には、その適用後の金額)、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
 ただし、純損失や雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、上場株式等の譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除又は先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額をいいます。
 したがって、非課税とされている所得、源泉分離課税とされる一定の利子所得や配当所得、確定申告を要しない利子所得や配当所得(確定申告をすることを選択したものを除きます。)、源泉分離課税とされる定期積金の給付補填金等・懸賞金付預貯金等の懸賞金等・割引債の償還差益及び源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得等で確定申告をしないことを選択したものの金額は、合計所得金額には含まれません。
 なお、免税所得の金額は、税法上の所得を構成することから、合計所得金額に含まれます。儲けた人には、住宅ローン控除はみとめないということですね。

初年度に、所得が株式の売却益等で合計所得が3,000万円を超えてしまった場合でも、翌年度も3,000万円を超えるとは限らないので、住宅ローン減税適用初年度に提出する土地・建物等の登記簿謄本や売買契約書等を提出しなければなりません。

 

2017/04/04 | 所得税

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