若者雇用促進法に基づく認定制度(キャリアアップ助成金)

台東区のクライアントでキャリアアップ助成金で35歳未満の有期雇用のスタッフがいるので、若者雇用促進法で10万円の

追加支給できないかと質問を受けて調べてみました。その社長は、さいたま市に住んでいるので、時々食事もしたりしています。

青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定制度が、平成27年10月からスタートします。

これに認定されると、35歳未満の有期雇用契約者を正社員化するキャリアアップ助成金の正社員転換制度では、通常

50万円支給されるところ、10万円追加され60万円支給されるようになります。

以下に記載されている認定基準を全て満たす中小企業(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)であれば、認定企業となることができます。

1 学卒求人※1など、若者対象の正社員※2の求人申込みまたは募集を行っていること
2 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
3下の要件をすべて満たしていること
・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
・直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20%以下
・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下または週労働時間が60時間以上の正社員の割合が5%以下
・前事業年度の正社員の有給休暇の年平均取得率が70%以上または年平均取得日数が10日以上
・直近3事業年度において、男性労働者の育児休業などの取得者が1人以上または女性労働者の育児休業等の取得率が75%以上※3

下の雇用情報項目について公表していること
・直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数★、男女別採用者数、35歳未満の採用者数・離職者数★
・研修内容★、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検定などの制度の有無とその内容、平均勤続年数、役員・管理職の女性割合
・前事業年度の月平均の所定外労働時間★、有給休暇の平均取得日数★、育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)★
5 過去3年間に認定企業の取消を受けていないこと
6 過去3年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していないこと※4
7 過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと
8 過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
9 暴力団関係事業主でないこと
10 風俗営業等関係事業主でないこと
11 各種助成金の不支給措置を受けていないこと
12 重大な労働関係等法令違反を行っていないこと
※1 大卒等求人については、「既卒3年以内の既卒者の応募可」であることが必要です。
※2 正社員とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を
負いながら業務に従事する労働者をいいます。
※3 男女ともに育児休業などの取得対象者がいない場合は、育休制度が定められていれば可とします。また、
「くるみん認定」 (子育てサポート企業として厚生労働省が定める一定の基準を満たした企業)を取得している企業に
ついては、くるみんの認定を受けた年度を含む3年度間はこの要件を不問とします。
※4 3、4の基準を満たさずに辞退した場合、再度基準を満たせば辞退の日から3年以内であっても再申請が可能です。

詳しくは、厚生労働省のURLを参照してください。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html

2016/01/14 | 更新情報

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