取締役・代表取締役の就任・辞任の添付書類について

無題

(1) 取締役等が就任する場合の添付書面(規則第61条第5項)

 平成27年2月27日(金)から,設立の登記又は取締役,監査役若しくは執行役の就任に関する登記の申請書には,取締役等の就任承諾書に記載された氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付する必要があります。ただし,登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する場合は,除きます。
【改正の対象となる登記申請】
○株式会社の設立の登記の申請
○取締役,監査役又は執行役(以下「取締役等」といいます。)の就任(※)による変更登記の申請
(※ 再任は除きます。)

【改正の内容】
○登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合を除いて,取締役等の「本人確認証明書」の添付が必要となります。
※ 株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。
《取締役等の「本人確認証明書」の例》
○住民票記載事項証明書(住民票の写し)
個人番号が記載されていないものを使用してください。
○戸籍の附票
○住基カード(住所が記載されているもの)のコピー
○運転免許証等のコピー
(※ 裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)
○マイナンバーカードの表面のコピー※※
(※※ 表面(氏名,住所,生年月日及び性別が記載されている面)のみをコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)
なお,市町村長から交付される個人番号の「通知カード」は,本人確認証明書として使用することはできません。

※ 株式会社のほか,一般社団法人,一般財団法人,投資法人又は特定目的会社の役員についても,同様の改正が行われています。
詳しくは,管轄の登記所にお尋ねください。

(2) 代表取締役等が辞任する場合の添付書面(規則第61条第6項)

 平成27年2月27日(金)から,代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任による変更の登記の申請書には,当該代表取締役等の実印が押された辞任届とその印鑑証明書を添付するか,当該代表取締役等の登記所届出印が押された辞任届を添付する必要があります。【改正の対象となる登記申請】
○ 代表取締役の辞任の登記の申請
○ 代表執行役の辞任の登記の申請
○ 代表取締役である取締役の辞任の登記の申請
○ 代表執行役である執行役の辞任の登記の申請
(※ 登記所に印鑑を提出している方が辞任する場合の登記の申請です。)

【改正の内容】
登記申請書に添付される辞任届は,次のいずれかに該当するものでなければならないこととなります。
・辞任した代表取締役等の個人の実印による押印及びその印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)の添付がある。
又は
・辞任した代表取締役等の登記所届出印による押印がある。

2016/04/12 | 更新情報

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