障害年金申請

障害年金とは、病気や、ケガ等により日常生活に支障がある
働けない、労働に支障があるという場合に、支給される年金です。

障害年金とは、厚生年金保険、国民年金、共済年金のすべてに備わっている、老齢年金、遺族年金と並ぶ公的年金の一つです。
この年金は、障害を負ったことで国民生活の安定が損なわれることのないように、働く上で、あるいは日常生活を送る上で困難がある人に支払われる年金のことです。

老後のための年金とは異なり、怪我や事故、心も含めた、いろいろな病気により、働く事ができなくなった若年層の為にある年金です。

ただし、この障害年金はとても複雑で提出する書類も多数あり請求が大変で、簡単に受給できない場合も多くあります。請求の方法によっては、1日提出日がずれただけで1ヶ月分の年金額の違いが出る場合もありますので、速やかに適切な書類を取得し請求することが重要です。そこで私達のような障害年金を専門としている社会保険労務士におまかせいただくことで、個人で請求するよりもご本人やご家族の負担が少なく、1日でも早く受給できるようにお手伝いをさせていただきます。

ほとんどの疾病が障害年金の対象です。

- よくある症例 -

  • うつ病・統合失調症・発達障害・高次脳機能障害など
  • 脳梗塞・くも膜下出血など脳血管疾患の後遺症があるとき
  • 視力・視野・聴力が低下したとき
  • 心不全症状またはペースメーカー・人工弁を装着しているとき
  • 中皮種・肺気腫・間質性肺炎などの呼吸器疾患
  • 人工関節・人工骨頭を挿入置換しているとき
  • 糖尿病とその合併症
  • 肝硬変などの肝疾患
  • 人工透析を受けているとき
  • 人工膀胱・人工肛門を造設しているとき
  • 各種のがん及び各種難病(特定疾患)

対象になるというだけで受給ができるということではありません。

傷病名で決まるのではなく、日常生活能力、労働能力がどうかで判断がされます。

障害年金は、弊社法人ではご相談までですので、それ以降の手続きは提携の社労士事務所をご紹介させていただきます。

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