就業規則や給与規定の作成

社内諸規程は、企業が経営活動を行う上でのルールを明文化したもので、経営活動の標準化・合理化・円滑化等を目的としたものです。組織的な企業経営のためには、社内諸規程が整備され、有効に機能していなければなりません。
諸規程は、株式上場申請時に申請書類の添付書類として提出され、その内容及び運用状況が審査されますので、申請直前事業年度期首までに整備を完了し、直前事業年度1年間は運用されていることが必要です。

特に就業規則の場合には、「常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出なければならない」と労働基準法で定められていますので、株式上場準備に関係なく作成する必要があります。

ここでいう「従業員」とは、正社員、パートタイマー、アルバイトや嘱託社員などの名前にかかわらず、その会社で働いている人全員のことです。また、「10名以上」とは年間平均して10人以上の労働者を雇用している場合ということです。

就業規則を作成しておけば、従業員は安心に働け、労使トラブルも防止でき、人件費削減にも役立ちことがあります。例えば、業務が終わらず残業する必要がある場合には、事前に上司に残業の許可を受ける必要がある旨を就業規則に設ければ、無駄な残業代を支払う必要がなくなるようになります。

従業員が年間平均10名以上になる前に、ぜひ一度ご相談ください。就業規則が既に作成済であったとしても、法律等の変更により、就業規則も変更させる必要性もありますので、弊社が就業規則の作成及び見直しの支援をさせていただきます。

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