個人事業主と法人の比較(相違点)

  個人事業主 法人
責任 無限責任
(事業主が全て責任を負う)
有限責任
(出資者は出資額のみ責任を負う)
事業内容 どのような事業でもよい定款は不要 定款に記載された事業に限定される。
事業年度 1月1日から12月31日
自由に変えられない
自由に決定できる
開業手続き 設立登記は不要
手続きが簡単
設立登記が必要
時間・費用がかかる

個人事業主(青色申告者)のメリット

65万円の節税優遇措置
3年間、欠損金を繰越可
開業手続きに費用はかからない。
利益が増えてくれば、会社設立したほうが個人事業主以上のメリットがあります。
※但し、節税効果は所得がカギを握っています。増収減益のケースもありえます。

会社設立のメリット

経営基盤が安定する。知名度・信頼性の向上、事業の継続性を確保しやすい。
資本金1,000万円未満の場合、2年間消費税納税義務なし→但し、初期投資が多い会社の場合、あえて課税事業者を選択すれば、消費税還付を受けることができる。
法人税の実効税率の低減が図れる。所得800万まで15%、それ以上25.5%
欠損金の繰越が、9年間になる。
資金調達(特に銀行融資)が個人事業主よりしやすい。
給与所得控除が使用できる。給与収入800万なら、所得控除は200万円
退職金が支給でき、適正額は損金経理ができる。
一定の生命保険料が損金にできる。

会社設立のデメリット

設立手続きが煩雑で、費用もかかる。
赤字でも均等割り税額が発生する。
接待交際費に損金の制限がある。
経理事務が複雑になる。
社会保険が強制加入になる。
経理事務は、専門家に任せれば、経営者は営業・開発等に集中できて、間接費も削減することが可能といなります。

会社の種類

株式会社

平成18年5月1日の会社法施行以降、「株式会社」の設立は容易になり、「有限会社」を設立できなくなった。
資本金が1円で、取締役が1名でも設立することができるようになった。
監査役も選任しないことも可能となる。

合同会社

会社法施行後新設
役員、取締役会、株主総会のルールがないので、必要な場合は定款で定めることができる。
意思決定方法や利益配分方法は、総社員の同意で決められる。

    株式会社 合同会社
形態 出資者 1人以上 1人以上
役員 取締役1人以上 社員(役員)1人以上
出資額 1円以上 1円以上
法人格
出資者の責任 有限責任 有限責任
設立後 株主総会での議決権 1株につき1議決権 1人につき1議決権
定款を変更するとき 2/3以上の賛成でOK 出資者全員の決議必要
出資分を誰かに譲り渡すとき 原則自由
例外204条但書
他の出資者全員の承認が必要
決算後の公告 公告義務あり 公告義務なし
取締役などの機関の設定 会社法で定められる範囲で規定される。 規定がなく、定款で自由に定めることができる。
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